最近、相続について調べる機会が多くあります。それもそのはず。私の両親は後期高齢者で、遅かれ早かれ相続の問題に直面します。親もようやく重い腰を上げて、終活を始めてくれました。
そんな中、私に生前贈与の話が出ました。親としては、できるだけスッキリさせるために、生前に渡せるものはさっさと渡してしまいたい、と思ったようです。
そこで親から、日本から生前贈与を受けた場合には、アメリカでどんな税金がかかるのかを調査するようにと指令を受けました。
IRSのサイトを見ると、
海外からの贈与や相続に関しては、課税対象外
とのことでした。
IRSのサイトで確認したい人はこちらから
課税対象ではないけれど報告義務はある
しかし!課税対象外だからと言って、甘く考えてはいけません。我らがIRS、もらいっぱなしでも良いですよ、なんて甘い顔をしてくれるはずがありません。
- 海外の個人からの贈与が$100,000以上の場合
- 海外の法人からの贈与は$17,339以上の場合
には、IRSへ報告する義務があります。
Turbo Taxで税金申告の準備をしている人は、海外から贈与をうけましたか?という質問があるので、そこに正直に答えればOKです。わざわざIRSへ電話をするとか、そういう手間は不要です。IRSへの申告は、相続も贈与もすべて含めて、税金の申告をする時にForm3520を使って行います。
注意点
日本の親から受け取る贈与に対しては、所得税はかかりません。しかし、それをどこかに預け入れて利子などの利益を生み出した場合には、その利益に対しては所得税が発生します。
日本では贈与税がかかる?
アメリカでは、海外から受け取る金銭の贈与に対しては、贈与税はかかりません。しかし日本の税法では、海外で暮らす私達へ贈与することで、日本の税法によって贈与税が発生します。
国税庁の贈与税に関するページはこちらから