前回は、日本の親からの相続手続きにおいて、私達が海外にいると手続きが面倒になるお話をしました。→前回の記事はこちらから
重い腰を上げて終活に乗り出した父は、遺産分割協議書を作成するプロセスの中で、海外で暮らす私のサイン証明をとる作業がものすごく面倒になるのでは。。という壁にぶち当たりました。
そこで、プロの司法書士へ相談に行ったのです。
さすが司法書士、あっさりと正解を父に教えてくれました。それが、
公正証書遺言を作っておく
事です。
公正証書遺言は、亡くなる予定の人、つまり私の場合には父なのですが、父が認知症などにかかる前に作っておき、公正証書として保管する必要があります。
これがあると、なんと遺産分割協議書が不要となるのです!つまり、面倒なサイン証明なども必要ありません。
公正証書遺言を執行する段階で、相続人全員の戸籍謄本が必要となります。
私の場合、日本国籍を放棄しているので、戸籍謄本はもうありません。しかしその代わりに、除籍謄本を提出すれば良いとのこと。これなら、役所に行ってすぐに取得できます。
ただし、公正証書遺言書があっても、銀行口座や不動産の名義を自分にする場合には、その手続きの中でサイン証明は必要になります。でも私の場合には、何も残してもらわなくて良いので、不要です。
とりあえず私にとっては、遺産分割協議書の作成に費やされる長い期間や面倒な労力がなくなるので、これが正解だと思いました。