日本でも、生命保険の受取に対する相続税の控除は設定されています。しかし枠が小さいために、後から生命保険金に対して相続税を支払えと言われてしまうトラブルは少なからず起こっているようです。
アメリカの場合、生命保険の受取にかかる税金はどうなっているのでしょうか?
目次
1.個人が加入している生命保険は基本的に非課税
個人が加入している生命保険は、保険金の金額がいくらであっても、税金はかかりません。
その理由は、生命保険はもともと受取人に属する財産だと考えられているからです。
保険金を支払っていたのが夫の給料からだとか、お金の出どころなどは関係ありません。専業主婦が保険金を受け取った場合でも、それはもともと受取人の財産だと考えられるので、そこに相続税や所得税などは基本的にかかりません。
あ、ただし受取額が12ミリオン超という富裕層の場合には、超える額に対して税金はかかります。
2.企業が福利厚生として加入してくれている場合には課税対象?
生命保険の中には、企業が福利厚生の一つとして加入してくれているものもあります。
夫の職場でも、夫に万が一の際には、1年分の給料が生命保険として私に支払われることになっています。
企業が支払っている団体保険の場合には、受取額が$50,000(約750万円)を超える金額に対して、税金がかかります。
3.生命保険を分割で受け取る場合にも税金がかかる
生命保険を受け取る場合、一括で受け取る場合と、分割で少しずつ受け取る場合と、選択できます。もしも分割で受け取る場合には、受取人の資産を保険会社が運用しているという状況になるため、そこには利子がかかり、一括で受け取るよりも受け取り総額は多くなります。
しかしこの場合、かかる利子に対しては税金が発生するので注意しましょう。