アメリカ市民権を取得すると、日本国籍は自動的に喪失します。それが法律です。
でも、日本へ国籍喪失届を出さないと、日本では私たちがアメリカ国籍を取得したことを知るすべがないので、戸籍謄本には何も記載されない状態となってしまいます。
もしも、アメリカ市民権を取得したのに日本へ国籍喪失届を提出せずにいた場合、将来はどんなトラブルになる可能性があるのでしょうか?
国籍喪失届に関する情報はこちらから (リンクは在アメリカ日本国大使館のものですが、各日本総領事館でも手続きできます)
国籍喪失=外国人になる
国籍喪失届を提出してもしなくても、私たちはアメリカ市民権を取得した瞬間に、日本国籍を失います。つまり、記録上はまだ戸籍が残っていたとしても、私たちは「外国人」「元日本人」となってしまいます。
そのため、日本へ3か月以上滞在するのなら、ビザが必要となります。
元日本人でも、関係ありません。必要です。
国籍喪失後の手続きは全て削除
国籍喪失届が出ていないと、役所に管理されている戸籍謄本はそのままの状態です。
そのため、子供が生まれて出生届を提出したり、戸籍を別の場所へ移す転籍をしたりした場合、役所では手続きが受理される可能性は十分にあります。
だって、役所はあなたが日本国籍を喪失した事実を知らないわけですから。
しかし、受理されたからOKというわけではありません。
数年後、家、数十年後に国籍喪失の事実が分かると、役所では過去にさかのぼって記録を訂正します。
そして、日本国籍喪失後に行った手続きの種類によっては、記録が削除される可能性も高いので注意が必要です!
子供の出生届が消えた?
日本国籍を喪失した後に出産し、子供の出生届を日本へ提出したとしましょう。
役所側では、上記の通り、国籍喪失の事実を知らないので、そのまま出生届は受理されるでしょうし、子供は日本国籍を取得し、日本のパスポートを手に入れることができるでしょう。
しかし、後からあなたの日本国籍喪失の事実が発覚したら?
残念ながら、国籍喪失後に提出した子供の日本国籍は削除されてしまいます。
元日本人(つまり外国人)が生んだ子供は、日本国籍を取得できないからです。
持っていたバスポートも無効です。
子供の出生届に関する地獄を経験したくない人はこちらをどうぞ
日本から出禁を言い渡されることもある
しかも、その時に親子で日本に滞在していたとしたら、滞在ビザを持たない外国人が不法に日本に滞在、つまりオーバーステイとして、強制送還される可能性も高いです。
オーバーステイによる強制出国だと、日本から出禁の刑を言い渡される可能性もありますね。一般的には5年から10年の出禁です。
出入国在留管理局はこちらから
そうなると、、、、親の最期にも駆けつけることができません。
国籍喪失後の戸籍手続きは原則的に全て無効
国籍喪失後に提出した戸籍関連の手続きは、例えその場で受理されたとしても、後から戸籍喪失日まで遡って全て無効の扱いとなります。
そのため除籍謄本を請求する際には、国籍を喪失する直前の本籍地から取り寄せなければいけません。