アメリカでは日本よりも働く女性が多く、育児と仕事を両立している人がたくさんいます。しかしそんなアメリカでも、転勤族となれば話は別。夫の職場は多くの人が転勤族のため、配偶者はほぼ専業主婦(主夫)、もしくは引っ越し先でフリーで何かをするというスタンスです。
フリーだと気楽というメリットはありますけれど、自身で職場のリタイヤメントプランに加入できるわけでもなく、公的年金であるソーシャルセキュリティも将来いくら受給できるのか不安、という人は多いのではないでしょうか?
今回は、アメリカで専業主婦(主夫)をしている人の老後計画について検証してみました!
目次
1.専業主婦は年金がもらえない?
アメリカで年金を受け取るためには、10年間以上の就労が必要です。これは必ずしも正社員でなければいけないというわけではなく、ソーシャルセキュリティ税を納めた期間で、ソーシャルセキュリティオフィスのデータベースで管理されています。
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1年間を4期に分け、1期を1クレジットとします。トータルで40クレジット(つまりは10年)ソーシャルセキュリティ税を納めていれば、その人は老後にソーシャルセキュリティ年金をゲットできる資格を得ることができます。
しかもこの年金、配偶者もおこぼれをいただけます。
専業主婦(主夫)だった期間が長くて、自分自身の年金をもらう資格がない人、もしくは稼ぎが少なかったので受給できても雀の涙という人は、しっかり稼いでくれた配偶者が受給する年金を元に計算してくれるSpousal benefitを期待するのが賢明です。
2.結婚証明書はどこで入手したらよい?
Spousal benefitは、法的に結婚していれば受給できます。その際には、結婚証明書(Marriage certificate)を提出しろと言われる可能性が高いので、きちんと準備しておきましょう。この証明書は、アメリカ国内で発行されたものでなく日本で発行されたものでもOKです。
例えば、結婚しましたという事実が記載されている日本の戸籍抄本や戸籍謄本を取り寄せてそこに自分で英語訳を付け、アメリカにある日本領事館で公証(Notarize)してもらったものでも、問題ありません。
3.Spousal benefitがもらえる条件とは?
稼いでくれた配偶者がいれば、自分が専業主婦(主夫)で稼ぎが少なくても、公的年金を受け取ることができます。しかしいくつか条件があります。
- 配偶者がすでに年金を受給していること
- 自分が年金を受給できる年齢(最低でも62歳)になっていること
- 婚姻期間は最低でも1年間以上
これらの条件を満たしていれば、年金を受給できます!おめでとうございます!
4.自分で働いていた人は要注意!
ここで、多くの人が勘違いしていることがあります。それは、
自分の稼ぎによるソーシャルセキュリティ年金と、配偶者の稼ぎをもとに計算した年金を同時に受け取ることはできない
という事です。はい、もう一度言います。同時にはもらえません。どちらかを選べと言われます。
自分で稼いでいた人は、自分の稼ぎに基づいて計算した受給額と、配偶者の稼ぎを元に計算した受給額を比較して、多い方を選ぶことになります。
自分も配偶者も高額納税者だったりすると、かなり悩むかもしれません。しかし専業主婦期間が長かったり、パートなどで年収がそれほど多くない人なら、迷う必要はないと思います。
5.日本の年金はもらえるの?
大昔に日本で働いていた人の多くは、少額でもいいから日本の年金も受給したいな~なんて考えているのではないでしょうか。
もしも日本での受給資格があれば、日本から年金を受け取って、別途でアメリカの年金を受け取ることは可能です。ただしこの場合、日本から年金を受給しているという理由で、アメリカからの年金受給額が減額されます(涙)
日本で働いていたけれど受給資格を満たすほどではない、でも年金が欲しい、という人もいますよね。そんな人のために法律が2005年に改正されて、日本の就労年数をアメリカの年金カウントとコラボできるようになりました。
日本で働いていた5年間を、アメリカで受け取る年金の受給額の足しにしたい!なんて時には便利ですね。
これも注意が必要
日本からしっかり年金を受給して、アメリカでもしっかり年金を受給している人は別ですが、日本の就労年数をアメリカの就労年数に組み込むことで受給額を多くしたいという人は、ここでも注意が必要です。
それは、日本の就労期間を追加したものはアメリカの「自分自身が稼いだソーシャルセキュリティ」という扱いになるという点です。そうすると、配偶者の稼ぎを元に計算した配偶者年金を受け取れなくなります。つまりは、どちらか多い方を選べば良いのですけれど、色々な手続きや労力を費やしたのに、結局自分は配偶者の稼ぎで年金をいただいた方が得だな、という結果になることは少なくありません。あらかじめ理解しておきましょう。
6.で、いくらもらえるわけ?
配偶者の稼ぎを元に年金を頂戴する場合には、配偶者が存命中には、相手が受け取っている金額の半額が目安となります。同額はもらえません。
そして、半額をもらえるのは、自分が年金受給額のFull ageになった場合。少し早めの62歳から欲しいという場合には、1年早くなるごとにペナルティが課せられるので、最低相手が受け取っている金額の32.5%しかもらえないということもあります。
その辺はしっかりずる賢く計算したうえで、受給の申請をしてくださいね。
ざっくりとした計算は、ソーシャルセキュリティの公式サイトで見積もれます。こちらからどうぞ。
これはあくまでも、ソーシャルセキュリティ年金に限定した話です。他の民間のサービスについては、それぞれ条件や受給額は異なります。