離婚した相手の年金からおこぼれがもらえる?

自分自身が専業主婦(主夫)などで稼ぎが少なくても、配偶者が稼いだ収入を元に自身の年金受給額(Spousal Benefit)を計算してもらえる話は、別のブログでご紹介しました。

こちらから

この場合、婚姻期間が1年程度と短くても、受給資格を得られます。

しかしアメリカのソーシャルセキュリティ年金には、離婚した元配偶者が受け取る年金のおこぼれを頂戴できるシステムもあることはご存じでしょうか?

誰が受給できる?

Spousal Benefitは、現在の配偶者の収入を元に計算してもらう場合と、離婚した元配偶者の収入をもとに計算してもらう方法とがあり、受給できる条件が異なります。

元配偶者の収入を元にして受給できる条件は、

  • 元配偶者がすでにソーシャルセキュリティ年金を受給している事
  • 婚姻期間が10年以上あった
  • 今現在、自分が結婚していないこと(再婚して離婚したのはOK)
  • 自分自身が年金受給できる年齢に達していること

です。元配偶者に現在進行中の配偶者がいても、それはあなたの年金受給とは関係ありませんし、それで自身の年金受給額が影響するとか、元配偶者の受給額が減るということもありません。

例えば、モテモテ男子Aさんが過去に女性B、女性C、そして女性Dという3人の女性とそれぞれ10年以上ずつ結婚していたとしましょう。

この場合、女性B、C、Dさんは上記の条件を満たしていれば、AさんのSpousal Benefitを申請できます。3人が受給することで、Aさんが受け取る受給額は増えも減りもしません。もしかしたらAさん自身、別れた妻たちがまさか自分の収入を元に年金を受給しているなんて夢にも思わないかもしれませんね。

再婚したら受給資格がなくなる

10年以上結婚していた夫婦なら、離婚しても元配偶者の年収を元に年金を受給できます。しかし、もしも再婚したら、その時点で元配偶者からの年収を元にした年金の受給資格はなくなります。

その理由は、再婚したなら1年結婚生活が続けば、現在の配偶者の年収を元に年金を計算してもらえるからです。

ずっと専業主婦(主夫)だった人、長年連れ添った配偶者と離婚することになって将来が不安な人にとっては、これは大きな安心感ではないでしょうか、

詳しくはソーシャルセキュリティオフィスで確認することをおすすめします!

→公式ホームページはこちらから