相続は、親がなくなった時に発生するだけではありません。日本で暮らす兄弟が独身だった場合にも、自身が相続人となりますよね。親が亡くなればお葬式などで帰国するけれど、兄弟の場合にはちょっと分からない。。。という人は、きっと私だけではないと思います。
考えてもみて下さい。自身と年齢がそれほど違わない兄弟が亡くなるという事は、自分もそれなりの年齢になっています。80歳とか90歳になって、日本に誰も身寄りがいない状態でわざわざ日本へ帰国して、よく分からない相続の手続きをするだなんて、考えただけでも鬱になりそうです。
そこで今回は、日本からの相続が発生した場合、一度も帰国せずに手続きができるのかどうかを検証しました!
目次
1.帰国せずに相続はできる!
相続する私たちが海外に住んでいる場合でも、日本での相続手続きは変わりません。もしも相続人が自分一人になった場合でも、相続の手続きは同じです。
必要な書類がすべて揃っていて、日本に手続きをしてくれる人がいるのなら、私達は一度も帰国する必要なく、相続の手続きができるようです。実際にしている人もいるので、できないことはないと思います。
ただし、日本で手続きをしてくれる人が親戚でも司法書士でも、書類のやり取りなどは郵送ですることになるため、時間は気が遠くなるほどかかるという声は多いですね。
2.海外在住者が必要な書類とは?
海外在住者が日本での相続手続きをする際には、必要な書類がいくつかあります。
サイン証明書
サイン証明書は、アメリカ各地にある日本大使館で出してもらえる他、自身で作った証明書をローカルなUPSでNotarize(公証)してもらってもOKです。ただし、Notaryによっては、日本語で書かれた書類を公証することに抵抗があったり、外国語の書類に公証すること自体がNGとなっている地域もあるので注意が必要ですね。
在留証明書
不動産を相続する際には、在留証明書が必要です。在留証明書は、日本大使館で発行してもらいますが、日本に住民票が入ったままの人や、アメリカ市民権をとっている人には発行してもらえません。
アメリカ市民権をすでにとっている人は、まず国籍放棄の手続きをした上で下記の相続証明書を発行してもらうことになります。
相続証明書
海外で暮らす相続人がすでにアメリカ市民の場合には、在留証明書ではなくて相続証明書を発行してもらいます。これは宣誓供述書とも呼ばれているもので、自身が相続人ですと宣誓した上で自己申告をしたものを証明書にし、それを公証してもらうというものです。
国籍放棄の手続きをすると私達の戸籍は抹消されるため、相続人ですよという証明をしてくれるのが、この証明書というわけですね。
3.頼るべき存在は司法書士、丸投げしよう!
日本で暮らす人でも、相続の手続きは書類がややこしかったりするので、司法書士や税理士、または弁護士に依頼することが多いようです。
特に問題はなくて法的な手続きだけを代行して欲しい→司法書士
税金面でも対応して欲しい→税理士
相続トラブルが起こっていて困っている→弁護士
と、誰に依頼するべきかは状況によって異なります。しかし、特にトラブルがなくても海外に住んでいると手続きが死ぬほど面倒になることは、容易に想像できますよね。
そのため、私自身は、将来その時が来たら司法書士の先生に丸投げしようと計画しています。