まずは、こちらをご覧ください。
この事件というか事態を簡単に説明すると、
- 海外で税金を納めていて、海外からの年金を受け取っている夫
- 夫の死後には自身も遺族年金をうけとれる
- 国税庁が、海外からの遺族年金を「海外資産」と判断
- 日本女性の平均余命89歳までに受給するであろう金額を計算
- それに相続税をかけた
- 払えません
というお話です。
日本で暮らす親からの相続の話ではありません。自分の配偶者が亡くなった時に、これから生きるために受給する遺族年金に対して、生きているかもわからない未来の分まで逆算して資産だとカウントされ、高い相続税を掛けられた、という話です。
私は、アメリカに骨をうずめるつもりです。そのため、夫が定年した後に二人で日本へ行って暮らすことは、まったく考えていません。
でも、海外で生活している人の中には、そういう人、けっこういますよね?
配偶者が日本人でも外国人でも、海外からの年金を夫が受け取っていて、自分はその遺族年金をもらう予定の人は、多くの人が該当する案件だと思いました。
海外資産とは?
さて、ここで問題になるのは、海外資産です。
海外資産とは、そのまんま、海外にある資産のことで、国税庁によると、外国の年金も海外資産にカウントされるらしいのです。
アメリカに住んでいても日本へ相続税を払う?
「えー私アメリカに住んでるのに、どうして日本へ相続税をはらわなきゃいけないの?」
という声が聞こえてきそうですね。
はい、私もそう思いました。それで、国税庁のサイトを熟読してきました↓↓
国税庁のサイトを読みたい人はこちらから
注意点は?
ずっとアメリカで暮らしていて、日本へ10年以上帰ってもいないという人なら、日本の国税庁から「相続税払ってませんよね?」なんて言われることはないと思います。
でも日本に住所がある、つまり住んでいたことがあるとみなされると、話はずいぶん変わります。
過去10年の間に日本に住んでいた人には、海外資産の相続に対して日本の相続税が発生するからです。
なんでも、相続税を逃れたいために、死ぬ間際に海外へ資産を移して「もってません」とフリをした金持ちが大勢いたらしく、その対策として10年という線引きがされたようですね。
日本の相続税は、アメリカと違って控除がちょぴっとしかありません。だから、アメリカでは相続税何それ?という人でも、日本の相続税法では多額を払わされて家を失うリスクもなきにしもあらず。
そのためには、どうしたらよいのでしょうか?
ポイントは、「日本に住んでいたかどうか」の定義です。
日本の税理士の方などは、「住民票が入っていても住居の実態がなければ問題ない」という方が少なからずいます。もちろん、理論的にはそうなのでしょう。
しかし多くの場合、国税庁から莫大な相続税を掛けられて、納得いかないから裁判を起こしたら、最高裁まで行ってワンチャン認められた、という判例ばかりです。
そんなストレス、私はイヤだ・・・。
私はすでにアメリカの市民権をとっているので、住民票はもうありません。でもこれからそういう立場に置かれるかもしれない方は、よーくリサーチをした上で専門家にも相談し、確固たる安心感を手に入れてから日本へ帰国されることをおすすめします。