親が亡くなった時に、子供である私たちが海外に住んでいると、色々面倒なことが起こります。
その一つが、相続の問題ですね。色々調べて分かったことは、
海外にいると相続の手続きがやたら面倒
という事です。
海外に住んでいても、基本的な相続手続きは、日本に住んでいる場合と何も変わりません。でも国内では簡単に取れる書類が、海外にいるために取得できない、という事態が起こるのです。
例えば、親が亡くなって最初に行う作業である遺産分割協議書の作成。
これは相続人(母や兄弟です)と話し合って作成するのもので、全員が署名捺印をして、印鑑証明と共に提出するという作業です。
これがないと、父名義の資産、例えば不動産とか預貯金などの名義変更ができませんし、銀行口座も凍結されたままになってしまいます。
私達が海外に住んでいることで困るのは、
印鑑証明が取れない
事なのです。
私のようにアメリカ市民になっている人はもちろんですが、海外転出している人も、印鑑証明をとることはできません。これをとるためには、日本へ帰国して住民票を入れる必要があります。
はい、できません
印鑑証明を取れない人は、代わりに
署名証明(サイン証明)
と呼ばれるものを作らなければいけません。
サイン証明には2種類あり、
- 日本の印鑑証明のようなペライチ
- 公証人の前で書類そのものに署名&証明してもらう
があります。銀行の名義変更ぐらいなら、ペライチタイプでも問題ありませんが、不動産の名義変更や遺産分割協議書に添付する署名証明では、それではNGと言われます。
公証人の前で証明してもらう手続きは、とても面倒。大使館へ予約をして、日本から郵送で送ってもらった遺産分割協議書を持参して、公証人の目の前で署名し、証明書を発行してもらうという手続きをしなければいけません。時間も労力もかかりますよね。
ちなみに、このサイン証明は日本の公証役場でも取れます。もちろん予約は必要ですが、お葬式などで日本へ帰国するのなら、日本の公証役場で取得するのが手っ取り早いと思います。
また相続の際に、この面倒な作業を全省略できる方法があります。公正証書遺言書を作る、という方法です。被相続人が生前に作っておく必要はありますが、これがあると遺産分割協議書が必要ないので、相続のプロセスが驚くほどスムーズになります。
→公正証書遺言書については次回のブログでご紹介します