海外にいると相続も大変?

red and black temple surrounded by trees photo

親が亡くなった時に、子供である私たちが海外に住んでいると、色々面倒なことが起こります。

その一つが、相続の問題ですね。色々調べて分かったことは、

海外にいると相続の手続きがやたら面倒

という事です。

海外に住んでいても、基本的な相続手続きは、日本に住んでいる場合と何も変わりません。でも国内では簡単に取れる書類が、海外にいるために取得できない、という事態が起こるのです。

例えば、親が亡くなって最初に行う作業である遺産分割協議書の作成。

これは相続人(母や兄弟です)と話し合って作成するのもので、全員が署名捺印をして、印鑑証明と共に提出するという作業です。

これがないと、父名義の資産、例えば不動産とか預貯金などの名義変更ができませんし、銀行口座も凍結されたままになってしまいます。

私達が海外に住んでいることで困るのは、

印鑑証明が取れない

事なのです。

私のようにアメリカ市民になっている人はもちろんですが、海外転出している人も、印鑑証明をとることはできません。これをとるためには、日本へ帰国して住民票を入れる必要があります。

はい、できません

印鑑証明を取れない人は、代わりに

署名証明(サイン証明)

と呼ばれるものを作らなければいけません。

サイン証明には2種類あり、

  • 日本の印鑑証明のようなペライチ
  • 公証人の前で書類そのものに署名&証明してもらう

があります。銀行の名義変更ぐらいなら、ペライチタイプでも問題ありませんが、不動産の名義変更や遺産分割協議書に添付する署名証明では、それではNGと言われます。

公証人の前で証明してもらう手続きは、とても面倒。大使館へ予約をして、日本から郵送で送ってもらった遺産分割協議書を持参して、公証人の目の前で署名し、証明書を発行してもらうという手続きをしなければいけません。時間も労力もかかりますよね。

ちなみに、このサイン証明は日本の公証役場でも取れます。もちろん予約は必要ですが、お葬式などで日本へ帰国するのなら、日本の公証役場で取得するのが手っ取り早いと思います。

また相続の際に、この面倒な作業を全省略できる方法があります。公正証書遺言書を作る、という方法です。被相続人が生前に作っておく必要はありますが、これがあると遺産分割協議書が必要ないので、相続のプロセスが驚くほどスムーズになります。

→公正証書遺言書については次回のブログでご紹介します

不明 のアバター

投稿者: samuraipassport

こんにちは!アメリカ在住のジャーナリスト兼ライターです。アメリカへの移住から生活まで初心者が知っておきたい情報を発信していきます!アメリカに住んでみたい人や海外に憧れている人にとっても役立つ情報が満載です!

コメントを残す