税金のかかり方は、日本とアメリカで若干、いえ、大きく異なります。
- アメリカ→外国人が海外で作ったお金には原則的に課税しない
- 日本→自分で稼いだお金じゃなければ原則的に課税
となり、勘違いしているとある日突然、不快な経験をする羽目になりかねません。
アメリカから日本へ送金する際にも、注意が必要です。
自分名義口座(米)→自分名義口座(日)は非課税
アメリカの銀行から日本の銀行へ海外送金する場合、どちらも自分自身の名義なら、原則的には非課税です。
例えば
- 海外駐在が終わったので、口座の残高を日本の銀行口座へ移す
- 日本へ旅行や帰省でお金を使いたいので、海外送金をする
- 日本へ永住帰国するので、アメリカの口座残高を日本の口座へ移す
などが該当するのではないでしょうか。
金額が多ければ、非課税の場合でも税務署が来ます。そして、面接を要求されます。
その場合には、口座間の資金移動だと証明できる書類を提出すれば、問題ありません。
送金側と受取側の口座名義が違うとどうなる?
ここで注意が必要なのは、アメリカ側の口座の名義と、日本側の口座の名義が異なる場合です。
アメリカで長く暮らしている人の中には、日本に銀行口座を持っていないという人もいますよね。そんな時には、親や兄弟の口座を借りて、とりあえずそこにお金を送金し、自身が日本に行ってから引き出す、という作業をする人がいるかもしれません。
これは、注意が必要です。
なぜなら、課税対象になる可能性があるから。
日本から海外への送金、そして海外から日本への送金に関しては、税務署は目を光らせています。年間の送金額が100万円を超えると、銀行は税務署へ申告しなければいけませんし、100万円を超えなくても定期的に送金されている場合には、税務署へ通知がいきます。
もしも自分自身がアメリカで暮らしていて、日本で生活する親へ定期的に送金していると、年間の送金額が100万円を超えていなくても、それが親の収入だと見なされて、所得税がかかってしまいます。
しかも多くの場合、税務署は数年後にやってくるので、延滞金や追徴課税などがどんどん上乗せされて、ペナルティが大きくなってしまいます。
家族の口座を借りると贈与税がかかる場合があるので注意
帰省や帰国などで自分が使うお金だけれど、ただお金を移動するためだけに、家族や兄弟から日本の銀行口座を借りて送金するという人もいますよね。この場合にも、贈与と見なされて、贈与税の対象となる可能性があるので要注意です。
もしも自身が日本に口座を持っておらず、どうしても家族や兄弟の銀行口座を借りなければいけない時には、送金額が110万円(贈与税の控除枠)を超えないように注意しましょう。
もしも超えそうな場合には、別の口座に分けて送金するなどして、口座を使わせてくれる家族や兄弟に贈与税がかからないように配慮したほうが良いかもしれません。
口座の名義が同一でも課税対象となるのはこんな時
アメリカ側の口座名義と、日本側の口座名義が同じでも、日本へ送金された金額が課税対象となることもあります。
- 日本に住み始めてから売却した海外の不動産利益
- 海外のビジネスで得た収入
- 海外で持っていた投資が生み出した利益
などが対象です。
もしも永住帰国するタイミングで、アメリカに持っていた不動産を売却しようと考えている人は、売却と帰国のタイミング次第では、不動産を売却して得た利益に税金がかかるかどうかが大きく変わるので、注意してくださいね。