アメリカと日本とでは、贈与を受けた際に誰が贈与税を払うかが異なります。
- アメリカ →贈与者(あげた側)が贈与税を払う
- 日本 →受贈者(もらった側)が贈与税を払う
例えば、アメリカで暮らす義両親から贈与を受けて贈与税を払わなければいけない場合には、贈与した側、つまり義両親が払うことになります。
しかし日本の両親から贈与を受けたなら、受け取った側の私たちが贈与税を支払わなければいけません。
でも、どこに?どうやって?と謎がいっぱいですよね。
親が日本にいて、私たちがアメリカにいると、日本の国税庁なのか、それともアメリカのIRSなのか、頭が混乱しそうです。
今回は、日本の親から贈与を受けた場合、贈与税をどうすれば良いかを検証してみました。
目次
1.アメリカに住んでいても贈与税はかかる?
日本の国税庁
日本の国税庁のルールでは、日本で暮らす親からの贈与に対する贈与税は、私達が日本に住んでいてもアメリカに住んでいても発生します。日本に住民票を入れていなくても、また私たちがアメリカ国籍でもかかります。
なぜなら、贈与する側が日本で暮らしているからですね。
そのため、贈与を受けたら、日本へ贈与税を支払うことになります。
アメリカのIRS
一方アメリカのIRSでは、海外で暮らす親からの相続に対しては、基本的に税金はかからないルールとなっています。アメリカ国内で作られたお金ではないからです。→詳しくはIRSのページから
ただし、IRSに報告する義務はあるので、年始に行うTax Fileの時に合わせて申告してください。
これは申告するだけで、それが所得として扱われるわけではありません。所得税もかかりませんし、贈与税も控除枠がミリオン以上と太っ腹なので、おそらくかかりません。安心してください。
→アメリカでどのような手続きが必要かはこちらから
2.贈与税はどこに払う?
日本の親からもらった贈与に対する贈与税は、日本の税務署へ申告して納税します。
でも、住民票が入っていなかったり、ましては日本の国籍も持っていない人にとっては、税務署ってどこの??ってなるでしょう。
税務署は基本的に、海外に住んでいる私達と直接やり取りをするのはイヤなので、私達が海外に住みながら贈与税を納付しようと思っても、できません。日本国内に住んでいる誰かを「納税管理人」に定めて、その人を介して支払うことになります。
つまり、納付する税務署は、納税管理人が住んでいる住所を管轄する税務署となります。
国税庁のサイトで確認したいひとはこちらから
3.納税管理人って何?
納税管理人とは、納税しなければいけない人が海外に住んでいる場合、代理で納税の対応をしてくれる人を指します。特別な資格が必要というわけではないので、日本に親や兄弟がいるのなら、親族に任せるのが一般的ですね。そうすれば、費用がかかりません。
しかし、頼れる親や兄弟がいない場合には、税理士が対応してくれます。
納税管理人を決めたら、税務署へ納税管理人の届け出をしておけば、自分の所に送付されるべき納税納付書が、管理人の届きます。
納税管理人の届け出フォームはこちらから
4.注意点
納税管理人は、税務署とあなたとの間に入って手続きを代行するだけの役目しか持っていません。税金が高いだろおかしいだろと税務署へ交渉したり、期限内に急いで贈与税を払う義務があるわけではありません。
もしも納税管理人から納付書を受け取って「払いたくないから払わない」なんてケツまくりをしても、納税管理人はその言葉を税務署へそっくりそのまま伝えるだけです。
トラブルが起こった時には、納税管理人ではなくて弁護士に相談することになります。その点は、あらかじめ理解しておいた方が良いでしょう。