私のように社会人になってから少しでも日本で働いた経験がある人は、日本の年金を受給できる資格があると思います。
この年金、アメリカ市民権を取得して日本国籍を喪失した場合、どうなるのかご存じですか?
もらえるの?もらえないの?
知りたいのは、そこですよね。
結論から言うと、もらえます!
ただし、受給することが必ずしもベストな選択というわけではないので、注意が必要です。
注意1:アメリカで受給する年金から引かれる
アメリカでソーシャルセキュリティ年金を受給しながら、日本の年金機構からも受給することは、可能です。
アメリカ市民権を取得したからといって、日本からの年金を受給できなくなるわけではありません。
しかし、日本から頂く金額は、WEP(Windfall Elimination Provision)というルールに引っかかる可能性が高く、日本から頂く分がソーシャルセキュリティ年金から自動的に差し引かれてしまい、手元に入る金額は変わらない、という謎の現象が起こります。
もらう額が同じなら、わざわざ2カ所からもらわなくてもソーシャルセキュリティ年金だけで良いよね。。。という決断を下す人も少なくありません。
※ここでは触れていませんが、日本の年金とソーシャルセキュリティ年金を一本化する方法もあります。
注意2:配偶者年金でも引かれる可能性が。。
WEPの対象となるのは、自分の収入で計算される年金を、日本からもアメリカのソーシャルセキュリティ年金からも受給しようとする場合です。
私のように、将来の年金は自分の収入ではなくて夫の収入に基づいて配偶者年金として受給する場合には、WEPは対象外となります。
えっ?それなら二重取りができるの??
思わず目が輝いてしまいそうですよね🤣
残念ながら、世の中そんなに甘くないみたいです。
WEPは対象外でも、GPO (Government Pension Offset)という別のルールが適用されて、やはり日本から頂く年金分がソーシャルセキュリティの配偶者年金から勝手に差し引かれる可能性もあります。
ただし、これはケースバイケースで、どれだけ差し引かれるかにも個人差があるので、受給額が多い人は挑戦する価値はあるかもしれません。
GPOの対象になりやすいのはこんな場合
- 日本で保険料を払っていた年数が長い
- 保険料の納付が源泉徴収のような天引きだった
- 厚生年金より基礎年金の割合が大きい(政府からの公的資金だから)
注意3:しかも手続きが面倒すぎる
アメリカで生活していても、アメリカ市民権を取得していても、日本からの年金を受給することはできます。
しかし、手続きがやたら面倒で、手続きを怠るともらえるはずの年金がすぐに停止するらしいので、注意が必要です。
例えば現況届。
これは生存確認の目的で年に1回提出しなければいけません。
ネットではできず、郵送。
年金の受給をスタートしたばかりの時なら、それも問題なくできるでしょう。
しかし、80や90になっても、日本語オンリーで書かれている書類を記入して返送するという作業は、もしかしたら年齢と共にハードルが上がる可能性はありますよね。
注意4:手数料もかかる
手数料もかかります。日本の年金をアメリカで受給する場合、アメリカの銀行まで海外送金してもらうことになりますが、海外送金の手数料や為替手数料がかかります。
1回当たり数千円という額ですが、塵も積もれば山となり、おとなしくソーシャルセキュリティ年金1本にする場合と比べて、受給額は目減りするでしょう。
しかも、海外に住んでいるという理由で書類対応や郵送の手数料がかかれば、そちらも私たちが負担しなければいけません。
注意5:年金の申請と合わせて行うべき手続き
海外で暮らす私たちが日本から年金を受給する際には、どういうわけか勝手に20%以上の所得税が勝手に取られます。
返金して欲しければ確定申告すれば?ということなのでしょうけれど、海外に住んでいてそんなの面倒すぎますよね。。。
この源泉徴収を回避できる方法が、「租税条約に関する届出」を提出することです。
おそらくこれも、ネットでは手続きさせらもらえないので、紙の書類に記入して年金機構へ郵送するのだと思います。
日本年金機構の公式サイトはこちらから
結論:私は多分もらわない。理由は”割に合わない”から。
私は日本でガッツリ働いて納税していた期間は10年未満で、カラ期間などもあり、受給金額はそれほど多くありません。
かかる手数料や手間、うっかり現況届を出さずにいたら年金支給がストップする精神的なストレス、そして受給額の分だけソーシャルセキュリティ年金から引かれるリスク、これらを月額計算した受給できそうな年金額と比較したら、
割に合わない
と判断しました。
あくまでも、受給額がそれほど多くない私の場合ですが。