アメリカのTax Filing(Tax Returnとも呼ばれている)では、海外から収入があったり、海外に銀行口座を持っている人は、全員ではありませんが、報告しなければいけません。
日本から得た収入は、「海外で稼いだ収入」として報告しなければいけない、というのは、誰でも分かりそうなものです。
しかし、日本に持っている銀行口座の残高についても、実は報告義務がある事はご存じですか?
報告義務があるのは誰?
- 日本に持っている銀行口座の残高の合計が、年間を通して1回でも$10,000を超えたことがある人
一つの口座の残高が$10,000を超えなければ大丈夫というわけではなく、複数の口座を持っている人は、全部の口座の合計が$10,000を1セントでも越えたら、その年は「海外資産あります」という申告が必要となります。
また、口座の合計が$10,000以上というのは、年間を通して平均ではなく、年末時点の残高というわけでもなく、毎年1月1日~12月31日の間で、1日でもこの金額を超えた時点で、あなたには申告義務が発生します。注意してくださいね!
例外もある
ただし、日本国内に複数ある米軍基地の中にある銀行の残高は、カウントせずにOKです。その理由は、基地の中はアメリカという扱いになるからですね。
申請方法は簡単
お金のことなんだから、申請はTaxと一緒にすればいいよね、と考えている人、注意してください!
海外の銀行口座の申告は、
- 毎年のTax Filingで Form 8938を提出(アプリやソフトでは自動生成してくれます)
- FBAR をオンラインで申請 →自分でやらなければいけません
毎年のTaxでしっかり税金を払っているから大丈夫と思っても、FBARは完全に別の手続きで、ターボタックスなどでは対応していません。はい。もう一度言います。自分で別途で申請しなければいけません。
FBARの申請はこちらから
年によって、$10,000を超えるかどうかは変動するので、FBARは毎年、該当する人が申請しなければいけません。