州によって所得税が違う!リモートワークだと税金はどうなる?

アメリカの所得税は、連邦税に加えて各州から徴収される州税もあります。この州税、州によって税率が違いますよね。

その中には、州税がかからない所もあります。例えば、私が以前住んでいたテキサス州は、所得税がかからない州の一つでした。

ところがテキサスの隣にあるオクラホマ州では、税金はかかります。そんな時、

「じゃあテキサス州に住んでオクラホマ州まで通勤すれば、所得税がかからずに済むわけ?」

と考える人は多いのではないでしょうか。

息子様も、以前そんなことを言っていました。

しかし!

残念ながら、そんなに甘くはありません。近年ではリモートワークが普及しており、離れた州にすみながら別の州にある会社で働く人も増えているので、この点は多くの人に注目されています。

結論から言うと、所得税は会社がある州の税法によって徴収されるので、オクラホマ州の会社で働く人なら、自宅がテキサス州にあっても所得税はオクラホマ州で徴収されます。

逆に、テキサスにある会社で働いている人がオクラホマ州で生活しているなら、テキサスの州税法に基づくので、所得から州税は引かれません。

もちろん、州税はその州によってややこしいので、全員がそうですと線引きすることはできません。

しかし一般的には、

  • 会社都合のリモートワーク →住んでいる州から課税
  • 自分都合のリモートワーク →会社がある州から課税

となっています。

毎年行うTax Returnでは、住んでいる場所の州、そして会社がある州への両方に税金の申告を行います。

基本的に、二重取りされることはありませんが、そのあたりの取り扱い方法も州によって違います。もし興味のある方は、IRSのサイトでお勉強してみて下さいね。

相続手続きを簡単にするならコレがおすすめ!

前回は、日本の親からの相続手続きにおいて、私達が海外にいると手続きが面倒になるお話をしました。→前回の記事はこちらから

重い腰を上げて終活に乗り出した父は、遺産分割協議書を作成するプロセスの中で、海外で暮らす私のサイン証明をとる作業がものすごく面倒になるのでは。。という壁にぶち当たりました。

そこで、プロの司法書士へ相談に行ったのです。

さすが司法書士、あっさりと正解を父に教えてくれました。それが、

公正証書遺言を作っておく

事です。

公正証書遺言は、亡くなる予定の人、つまり私の場合には父なのですが、父が認知症などにかかる前に作っておき、公正証書として保管する必要があります。

これがあると、なんと遺産分割協議書が不要となるのです!つまり、面倒なサイン証明なども必要ありません。

公正証書遺言を執行する段階で、相続人全員の戸籍謄本が必要となります。

私の場合、日本国籍を放棄しているので、戸籍謄本はもうありません。しかしその代わりに、除籍謄本を提出すれば良いとのこと。これなら、役所に行ってすぐに取得できます。

ただし、公正証書遺言書があっても、銀行口座や不動産の名義を自分にする場合には、その手続きの中でサイン証明は必要になります。でも私の場合には、何も残してもらわなくて良いので、不要です。

とりあえず私にとっては、遺産分割協議書の作成に費やされる長い期間や面倒な労力がなくなるので、これが正解だと思いました。

海外にいると相続も大変?

親が亡くなった時に、子供である私たちが海外に住んでいると、色々面倒なことが起こります。

その一つが、相続の問題ですね。色々調べて分かったことは、

海外にいると相続の手続きがやたら面倒

という事です。

海外に住んでいても、基本的な相続手続きは、日本に住んでいる場合と何も変わりません。でも国内では簡単に取れる書類が、海外にいるために取得できない、という事態が起こるのです。

例えば、親が亡くなって最初に行う作業である遺産分割協議書の作成。

これは相続人(母や兄弟です)と話し合って作成するのもので、全員が署名捺印をして、印鑑証明と共に提出するという作業です。

これがないと、父名義の資産、例えば不動産とか預貯金などの名義変更ができませんし、銀行口座も凍結されたままになってしまいます。

私達が海外に住んでいることで困るのは、

印鑑証明が取れない

事なのです。

私のようにアメリカ市民になっている人はもちろんですが、海外転出している人も、印鑑証明をとることはできません。これをとるためには、日本へ帰国して住民票を入れる必要があります。

はい、できません

印鑑証明を取れない人は、代わりに

署名証明(サイン証明)

と呼ばれるものを作らなければいけません。

サイン証明には2種類あり、

  • 日本の印鑑証明のようなペライチ
  • 公証人の前で書類そのものに署名&証明してもらう

があります。銀行の名義変更ぐらいなら、ペライチタイプでも問題ありませんが、不動産の名義変更や遺産分割協議書に添付する署名証明では、それではNGと言われます。

公証人の前で証明してもらう手続きは、とても面倒。大使館へ予約をして、日本から郵送で送ってもらった遺産分割協議書を持参して、公証人の目の前で署名し、証明書を発行してもらうという手続きをしなければいけません。時間も労力もかかりますよね。

ちなみに、このサイン証明は日本の公証役場でも取れます。もちろん予約は必要ですが、お葬式などで日本へ帰国するのなら、日本の公証役場で取得するのが手っ取り早いと思います。

また相続の際に、この面倒な作業を全省略できる方法があります。公正証書遺言書を作る、という方法です。被相続人が生前に作っておく必要はありますが、これがあると遺産分割協議書が必要ないので、相続のプロセスが驚くほどスムーズになります。

→公正証書遺言書については次回のブログでご紹介します

日本の親から生前贈与!アメリカで税金はかかる?

最近、相続について調べる機会が多くあります。それもそのはず。私の両親は後期高齢者で、遅かれ早かれ相続の問題に直面します。親もようやく重い腰を上げて、終活を始めてくれました。

そんな中、私に生前贈与の話が出ました。親としては、できるだけスッキリさせるために、生前に渡せるものはさっさと渡してしまいたい、と思ったようです。

そこで親から、日本から生前贈与を受けた場合には、アメリカでどんな税金がかかるのかを調査するようにと指令を受けました。

IRSのサイトを見ると、

海外からの贈与や相続に関しては、課税対象外

とのことでした。

IRSのサイトで確認したい人はこちらから

課税対象ではないけれど報告義務はある

しかし!課税対象外だからと言って、甘く考えてはいけません。我らがIRS、もらいっぱなしでも良いですよ、なんて甘い顔をしてくれるはずがありません。

  • 海外の個人からの贈与が$100,000以上の場合
  • 海外の法人からの贈与は$17,339以上の場合

には、IRSへ報告する義務があります。

Turbo Taxで税金申告の準備をしている人は、海外から贈与をうけましたか?という質問があるので、そこに正直に答えればOKです。わざわざIRSへ電話をするとか、そういう手間は不要です。IRSへの申告は、相続も贈与もすべて含めて、税金の申告をする時にForm3520を使って行います。

注意点

日本の親から受け取る贈与に対しては、所得税はかかりません。しかし、それをどこかに預け入れて利子などの利益を生み出した場合には、その利益に対しては所得税が発生します。

日本では贈与税がかかる?

アメリカでは、海外から受け取る金銭の贈与に対しては、贈与税はかかりません。しかし日本の税法では、海外で暮らす私達へ贈与することで、日本の税法によって贈与税が発生します。

国税庁の贈与税に関するページはこちらから