遺産を巡って家族が泥沼な死闘を繰り広げるドラマや映画は、日本でも大人気ですよね。私も大好きです!
日本の場合には、本人が遺言書を残しても「法定相続分」というルールがあるので、
「法定相続分通りに分けてください」
「私の遺留分が侵害されている」
「家を誰が相続するか」
など、自分の取り分を主張する争いが起こりやすい傾向にあります。
一方、アメリカには、日本のように法定相続分に関するルールはありません。配偶者の取り分だけは法律によって一定範囲が保護(Elective Share)されていますが、それも州によって3分の1だったり2分の1だったりと異なります。
子供の場合には、法律による保護はありません。もしも親から嫌われていて、遺言で「あいつには1ドルも残したくない絶対に。」と遺産相続から外されると、残念ながら1ドルも相続できません。
(遺言書がない場合には、州によって決められている相続ルールに沿って決まります)。
だからでしょうか、アメリカの相続系裁判では
「この遺言書は無効だ」
「母は操られて(脅されて)書かされた」
など、遺言書の有効性をめぐる争いが多いのだとか。
アメリカの終活事情
日本で大人気の「終活」は、アメリカにも存在します。もちろん、アメリカには終活という言葉はありませんが、主に法的な書類の作成をする高齢者が多く、
- Will(遺言書)
- Living Will(延命治療などの意思表示)
- Advance Directive(医療指示書)
- Durable Power of Attorney(財産管理の代理人)
- Healthcare Power of Attorney(医療代理人)
- Trust(信託)
あたりが人気のようです。
我が家でも、とりあえず10年以上前に作ったWillはありますが、夫がリタイアしたら一緒に更新しに行こうかなと考えています。その他、延命治療などは夫と息子様へ意思表示はしているし、夫の意思も聞いています。
しかし、いざそういう局面になると、どこからか親や兄弟、また親戚が飛んできて異議を唱えるという話も聞くので、法的に有効な書類にしておくのが良いかもしれません。
ちなみにこうした書類は、最近ではオンラインのテンプレートに記入をして、Zoomで公証してもらうサービスもあります。